名城大学体育会準硬式野球部OB会 会則
制定 平成22年4月10日
(名称)
第1条本会は、名城大学体育会準硬式野球部OB会(以下本会)と称する。
(事務局)
第2条本会の事務局は、OB会会長宅に置く。
(目的)
第3条本会は、名城大学体育会準硬式野球部(以下現役野球部)の発展と活性化の支援に協力し正会員(OB会)相互の親睦と交流を深める事を目的とする
(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成する為次の事業を行なう。
① OB会員相互の親睦と交流を深める為の研修会を行なう。
② 現役野球部への技術指導及び支援を行なう。
③ 現役野球部との定期的な交流(連絡会)を行なう・
④ その他本会の目的を達成する為に必要な事業を行なう。
① OB会員相互の親睦と交流を深める為の研修会を行なう。
② 現役野球部への技術指導及び支援を行なう。
③ 現役野球部との定期的な交流(連絡会)を行なう・
④ その他本会の目的を達成する為に必要な事業を行なう。
(会員)
第5条本会の会員は、次の者とする。
① 正会員 :名城大学体育会準硬式野球部に在籍し、名城大学を卒業した者。
② 現役会員 :名城大学体育会準硬式野球部、部長・監督・コ-チ・現役部員
③ 賛助会員 :本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者。
① 正会員 :名城大学体育会準硬式野球部に在籍し、名城大学を卒業した者。
② 現役会員 :名城大学体育会準硬式野球部、部長・監督・コ-チ・現役部員
③ 賛助会員 :本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者。
(役員)
第6条本会には次の役員を置く。
① 会 長 1名
② 副会長 3名以内
③ 幹事長 1名
④ 幹 事 20名以内
⑤ 監 査 2名
① 会 長 1名
② 副会長 3名以内
③ 幹事長 1名
④ 幹 事 20名以内
⑤ 監 査 2名
(顧問・相談役)
第7条本会は、総会の決議により顧問・相談役を置く事ができる。
(職務)
第8条本会役員は、次の任務を行なう。
① 会長は、本会を代表し会務を統括する。
② 副会長は、会長を補佐し会長不在の時はその職務を代行する。
③ 幹事長は、会計及び事務的会務を処理する。
④ 幹事は、総会の議決に基づき会務を執行し幹事長を補佐する。
⑤ 監査は、民法第59条の職務を行なう。
① 会長は、本会を代表し会務を統括する。
② 副会長は、会長を補佐し会長不在の時はその職務を代行する。
③ 幹事長は、会計及び事務的会務を処理する。
④ 幹事は、総会の議決に基づき会務を執行し幹事長を補佐する。
⑤ 監査は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第9条役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。又後任者の就任までその職務を行なう。
(役員の選出)
第10条役員の選出方法は次の通り。
① 役員は、総会において正会員のなかより選出する。
② 会長は、役員の互選とし、他の役職は会長が選任する。
① 役員は、総会において正会員のなかより選出する。
② 会長は、役員の互選とし、他の役職は会長が選任する。
(会議)
第11条会議は、総会及び役員会の2種とする。総会は、通常総会と臨時総会に分ける。
(構成)
第12条総会は、正会員をもって構成し役員会は、役員をもって構成する。但し、監査は議決に加わる事ができない。
(総会)
第13条総会は、この会則に定めたものの他、次の事項を決議する。
① 事業報告及び決算の承認
② 事業計画(予算)の承認
③ 役員の選出(任期年及び補充等)
④ その他本会の運営に関する重要事項
① 事業報告及び決算の承認
② 事業計画(予算)の承認
③ 役員の選出(任期年及び補充等)
④ その他本会の運営に関する重要事項
(役員会)
第14条役員会は、この会則に定めたものの他次の事項を決議する。
① 総会で決議した事項の執行に関する事
② 総会に付議すべき事項
③ 緊急事項及びその他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項。
① 総会で決議した事項の執行に関する事
② 総会に付議すべき事項
③ 緊急事項及びその他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項。
(召集)
第15条2種の会議は、会長が召集し議長にあたる。
(開催)
第16条会議の開催は、次の通りとする。
① 通常総会は年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
② 臨時総会は、役員会が必要と認めた時に開催する。
③ 役員会は、必要なとき随時開催する。
① 通常総会は年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
② 臨時総会は、役員会が必要と認めた時に開催する。
③ 役員会は、必要なとき随時開催する。
(決議)
第17条会議の議事は、出席正会員の過半数を以って決し、可否同数の時は議長が決定する。
(会則の変更)
第18条この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て変更する事ができる。
(運営資金)
第19条本会は、正会員の会費及び寄付金及び行事会費を持って運営資金とする。
①年会費 3千円(20歳代1千円) ②寄付金 特に定めない ③行事会費 都度決定する
①年会費 3千円(20歳代1千円) ②寄付金 特に定めない ③行事会費 都度決定する
(入会金及び年会費)
第20条正会員は、総会において定める入会金及び年会費を会長が定める期日までに納入する。
①卒業生を送る会(平成25年12月発足)に、卒業予定者に記念の盾を贈呈し正会員とする。
②現役会員は入会申込書に記入して、29歳までの年会費7千円(7年分)と行事会費3千円(1回分)を期日まで納入する。(現役会員は年会費等の負担なし)
①卒業生を送る会(平成25年12月発足)に、卒業予定者に記念の盾を贈呈し正会員とする。
②現役会員は入会申込書に記入して、29歳までの年会費7千円(7年分)と行事会費3千円(1回分)を期日まで納入する。(現役会員は年会費等の負担なし)
(事業年度)
第21条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(慶弔)
第22条正会員の(一等親迄)慶事には祝電、弔事には弔電及び供花としその他本会関係者に関しては会長判断による。
(退会及び不返還)
第23条正会員が退会する時は、会員期間の会費を完納し、会長に書面を以って退会届を提出し、既納の会費等は一切返還しない。
第24条会員が本会の名誉を毀損した時及び不正行為があった時は、役員会の決議により除名する事ができる。
(解散)
第25条本会は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て解散する。
(改訂)
①役員人事変更に伴い第6条④ 幹事元は10名以内。 平成24年1月24日改訂。
②第19条運営資金に行事会費追記し、①に各々の金額を定める。平成27年6月14日改訂。
③第20条入会金に①を追記し、金額を定める。平成27年6月14日改訂。
④第19条運営資金の①年会費に追記し、金額を定める。行事会費について変更。令和元年6月8日改訂。
②第20条入会金及び年会費に追記及び変更し、入会金の金額を変更し、②入会金の納入方法を追記。令和元年6月8日改訂。